生前贈与については、最初からある特定の相続人に多くの財産を渡したいという意図でされる場合もあるかと思います。もちろんご自身の財産なので、自由にして良いのですが、その後 遺言でなにも指示しなければ遺産分割協議で、贈与した分は「特別受益」という扱いになってしまいます。すでに他の相続人より多くもらっている分は、そのもらえる分を減らすことによって他の相続人と公平にするという処理が行われます。
民法上は、相続分の前渡しをしたという解釈になるという事ですね。この処理のことを「特別受益の持ち戻し」といいます。