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遺言書にまつわる話 遺言執行者 1

 遺言執行者は、遺言書を作成する場合に指定することができます。後から家庭裁判所に申し立てをして選任してもら事も可能です。遺言書の内容を確実に実行していくにあたっては設定しておくことをお勧めします。
 遺言執行者の権利義務は、遺言の内容を実行することを責務としています。なので必ずしも相続人のために存在しているとはいえません。相続人以外の第三者に遺産を贈与するといった場合は、遺言書に従い遺言執行者とその財産を受ける人でその手続きをすることが可能です。
 民法1012条1項で「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされ、以前の民法よりもその権限が明確化されました。