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遺言執行者の権限と義務 2

 ②目録作成義務
  遺言執行者に就任した場合、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。これは遺産内容を明確にして、全相続人平等に情報を共有するという意味合いがあります。これも信用ですね。
 ③報告義務
  遺言執行者に就任すると同時に相続人に対してその通知を行います。また相続人の求めに応じて、いつでも遺言執行の状況を報告し、遺言執行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告する義務があります。