遺言執行者になれない人というのも存在します。
① 未成年者
② 破産者
上記の方は遺言執行者にはなれません。
遺言執行者は、何名までという決まりもありません。個人でもいいですし、法人でもなることは可能です。
指定する場合は必ず遺言書で行います。その他生前の契約では指定ができません。
遺言執行者の指定を受けた方は、就職を受諾することも拒絶することも可能です。どちらの場合においても相続人に対して通知が必要です。
受諾通知の際には、遺言書の写し、財産目録を同封し法定相続人へ送ります。
遺言執行者になれない人というのも存在します。
① 未成年者
② 破産者
上記の方は遺言執行者にはなれません。
遺言執行者は、何名までという決まりもありません。個人でもいいですし、法人でもなることは可能です。
指定する場合は必ず遺言書で行います。その他生前の契約では指定ができません。
遺言執行者の指定を受けた方は、就職を受諾することも拒絶することも可能です。どちらの場合においても相続人に対して通知が必要です。
受諾通知の際には、遺言書の写し、財産目録を同封し法定相続人へ送ります。