ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続について 入門編 9

 遺言書があり、遺言執行者が決まっている場合は、どんどん遺言内容にしたがって実行していきます。但しそのまえに法定相続人たる親族には、こういう遺言があって実行していきますよという通知が必要です。なので相続人調査や財産目録は必要です。
 遺言書が無い場合は、確定した相続人に連絡をとり、財産目録にある財産の取り分を遺産分割協議で決めていきます。ここで注意しないといけないのは、相続人一人かけてもこの協議ができないことです。