では実際にもらえる遺留分の割合についてですが、亡くなった方の相続人が直系尊属(その人の親とか祖父祖母とか)の場合は3分の1、それ以外は2分の1になります。本来分けるはずの相続財産、3分の1、2分の1になるという事ですね。その少なくなった相続財産を法定相続分で分けたものが自分の割合になります。愛人に全てといった遺言があった場合でも、配偶者と子供二人の場合は、
配偶者 4分の1
子供A 8分の1
子供B 8分の1
↑ もらえるというわけですね。ちなみにこの請求を愛人さんが受けた場合は、2分の一1が自分の取り分として残ります。

