ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書にまつわる話 遺言執行者 2

 1で説明した通り、遺言執行者には強い権限が与えられていますので、相続人だからといって遺言書に反するような行為をできません。そういった遺言を無視した財産の処分や妨害行為は無効となります。
 こういったこともあるので、遺言執行者は手続きに着手する場合は、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知し、相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。そして遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる、ということになります。