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遺産分割 遺産の評価 5

【債権】
 他人にお金をしているや販売した代金といった債権は、弁済時期が到来しており、回収が確実なら、その債権額を遺産に組み込んでも大丈夫です。(ややこしい相手からの取立てになったりすると話は別です。)
 上記の場合以外の債権は、共同相続人間で適正な評価をするか、遺産分割の対象から外すなどの対応が必要になります。