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遺言執行者について 3 義務

 強い権限がありますので、それにともない義務も生じます。
①執行者に就任した段階直ちに任務を開始しなければなりません。
②相続人に対し遺言内容と就任の通知義務があります。
③財産目録を遅滞なく作成し、相続人に交付する
④善良な管理者の注意義務(財産をしっかり管理するという事ですね)
こういった義務に反するような行為を行った場合は、相続人から損害賠償責任をうける場合もあります。