例えば、不動産の売買が発生し、所有権の移転登記が法務局に申請された場合、これを審査する登記官は原則として書類を審査するという権限しか与えられていません。登記申請に必要な法的な書類がそろっていれば、登記の原因となる売買があったのかどうかは問題にならないという事です。
登記官に実質的な調査権限がないことから、その売買の有無の真偽を確認させるためにも「共同申請主義」に基づき間違いのない登記をする仕組みを取っています。
ちなみに表題登記については、登記官に実質的な調査権限があり、実地調査などもおこなわれることがあるようです。