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遺言書保管制度

自筆証書遺言 の保管 これだけは気を付けて! 5 保管場所

これまでは安全な保管場所として、貸金庫などが使われる場合もありました。しかしこれが曲者で、契約した本人が亡くなってますので、その貸金庫を開ける権限があるのは相続人全員となります。相続人の仲が悪いから、若しくは特定の人に多く財産をあげたいか…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 7

誰に何を渡すのかが記載できれば、最後に書き残すのは付言事項というメッセージです。法律的な効果があるわけではありませんが、この遺言書を有効に、争族にならないように実行するためには入れるべきだと思います。 書く内容としては、遺言を作った理由、内…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 8

今まで自筆証書遺言のサポートをしてきましたが、いざ書くとなると間違えてはいけない、普段あまり長文を書いていないなど、思っている以上に精神的な負担、肉体的な負担は大きいものです。まずは鉛筆でしっかり下書きをし、一気に仕上げようとせずに半分、3…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 9

最後に日付、署名、印鑑を押します。印鑑は認印(シャチハタは不可)でも可ですが、ご自身の強い意思を示すという意味でも実印で押印されることを個人的にはお勧めしています。 日付も必ず必要です。申請日ではなく、遺言書を作成した日になります。〇月吉日…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 4

人物の特定◎相続人の場合 遺言者 ○○○○(生年月日)は、 長男 ●●●●(生年月日)に別紙1の不動産を相続させる。 といった感じで最低限 生年月日と続柄は記載しといたほうが安心です。◎相続人以外の場合 「遺贈する」記載 名前、生年月日は必ず記載です。場合に…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 5

財産の特定◎不動産 登記簿通りに記載していきましょう。 所在、地番、家屋番号等。ただ自筆の縛りを考えるなら、登記事項証明書のコピーを目録として別紙参照のようにした方が確実かつ楽ができると思います。◎金融資産 銀行 銀行名 支店名 口座名などなどが…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 6

遺言執行者は定めておいた方がよいと思います。 これは複数指定しても良いので、相続人代表者を1名、士業者を1名ということもできます。遺言執行者の復任権というのも法律改正で明確化されましたので、遺言執行者から外部の専門家に委任することもできます。…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 1

ここまでは利用方法などを少し細かくお伝えしてきましたが、メインである遺言書の書き方に触れたいと思います。 保管制度を使うに当たっては、自筆であることが大前提です。なので極力文字数を減らす、簡潔にしないと大変な労力になりますし、誤字脱字のリス…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 2

後は、より明確な表現で疑義が生まれないようにするという事も必要です。遺言書は、遺言者の意図をくみ取って解釈しなさいというのが判例の指し示すところではありますが、それはあくまでも裁判所までもつれ込んだ話。遺言書の段階から、簡潔明瞭に作りこん…

遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 3

法定相続人(相続が開始した時に相続人となるべき者)には「相続させる」または「遺贈する」という文言を使います。相続させるというのは法定相続人にしか使えません。 法定相続人以外のひとへ遺言で財産を残す場合は「遺贈する」を使います。 法定相続人、…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑦

相続が争族となった多くの事例・判例が存在します。それを踏まえたうえで、遺言者の意思が残せるような渾身の作品が遺言書だと私は思っています。付言事項の一語一語にも大きな意味が存在しますし、今回特に思ったことは、自筆に備わる遺言者の想いです。こ…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑥

そして内容面でもう一つ気になる点は、有効無効のまえに、その遺言を残すことで残された相続人に争いが起きないかどうかです。 遺言は、法定相続分ではない相続分の指定をすることも多いと思います。また遺留分のことも考えないといけません。そういった公平…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑤

ただ問題点がある点は、この保管制度で確認してくれるところは、遺言書の書式など外形的な確認だけですので、内容面での有効無効は確認してもらえないというところです。公正証書では、公証人がそのあたりはしっかり担保してくれるので安心ですが、そこはご…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ④

手数料の安いのも魅力です。公正証書遺言の場合、遺産額や対象とする相続人の数によっても大きく変動しますが、多くのパターンでは5万~6万円ぐらいかかることが多いようです。 この保管制度で預ける場合は、3900円、預けたもの(遺言書情報証明書)を相続時…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ③

ただし 従来のほぼほぼ自由であった書式の部分が余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったといった新たな手間はあります。 また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ②

この保管制度ができて大きな利点、そして法務局の頑張りどころは、公正証書遺言に負けていた自筆証書遺言の大きな弱点が一部解消されたことにあります。 ◎保管してくれる。(遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ①

遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の作成を最近お手伝いしたんですが、率直な感想といいますか、個人的な意見を述べさせていただきたいと思います。 まず制度として、遺言書保管制度ですが、よくできているなぁと思います。最近の制度なので士業の先生も…