ここまでは利用方法などを少し細かくお伝えしてきましたが、メインである遺言書の書き方に触れたいと思います。
保管制度を使うに当たっては、自筆であることが大前提です。なので極力文字数を減らす、簡潔にしないと大変な労力になりますし、誤字脱字のリスクも高まります。最悪書き直しとなった場合、ほとんどの人の心は折れます。もう止めよう、遺言書なんていらない、そんなことになりかねません。
絶対中に含めないといけない文言はあります。あとは残し方によっては削れない文章も出てきます。繰り返しになりますが、文字数を絞り込むことが大切です。
私がこの自筆証書遺言をお手伝いをするときはここに心血を注ぎます。