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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言を独力で作る講座 3

 ただ自筆証書遺言にしても公正証書遺言にしても、遺言としても形式面での法適正は確保できますが、実際に重要なことはその内容です。遺言一つで争いになったり、遺留分の確保が不十分であったりすると、遺言を作った本来の意味 相続が争族にならないようにという意味合いを失うことになってしまいます。
 またあまりに複雑な意味合いを膨大な文字で、自筆で書き残すことは大変です。ホント思っている以上に文字を書くという事は大変なのです。
 より簡潔に想いが実現する遺言書を作りましょう。この部分に我々専門家のプロとしての存在意義があります。