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公正証書遺言 作成方法 ④

 文案を作成していきます。
 自筆証書遺言の場合は、できるだけ文章をシンプルにして文字数を減らさないと遺言者にとって大きな負担になります。
 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を確認して署名・押印するだけですので、字数を気にせず作成することが可能です。したがって遺言者の意思を確実に実現するため、遺言の内容を充実させていく必要があります。ただし 遺言者の年齢などからあまりに複雑な遺言内容にしてしまうと、本人の意思かどうか疑問を持たれることもありますので、できるだけ平易な内容で作成していくということも大事です。