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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2022-09-01から1ヶ月間の記事一覧

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑦ 親族以外に渡す場合

例)第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記財産を、同じアパートに住むA氏に対し遺贈する。〈この場合の問題点〉A氏がどこの誰であるか、遺言書の記載からは直ちに不明であり、特定が十分であるとは言えない。 改善例第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記…

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑥ 銀行債権の場合

例)第〇条 遺言者は、遺言者が有する以下の債権を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる ○○銀行の預金債権 〈この場合の問題点〉 銀行名しか明らかではなく、特定として不十分である。【必要項目】銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義…

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑤ 動産の場合

例)第〇条 遺言者は、遺言者が有する指輪、自動車を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。〈この場合の問題点〉動産(相続させる物)が何を示すのか明確ではない。↓ 改善例第〇条 遺言者は、遺言者が有する下記 動産を、遺言者の妻B(昭和〇年…

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント④ 不動産の場合

遺言書の作成については、特定というものが非常に重要になってきます。例)第〇条 遺言者は、遺言者が有する自宅不動産を、遺言者の妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。〈この場合の問題点〉①自宅不動産が土地を示すのか建物を示すのか、それとも両方な…

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント③

二つ目は、不動産の場合で大きな違いが出てきます。 「相続させる」とした不動産は、単独で登記申請ができますが、「遺贈する」とされた不動産は、遺言執行人と共同でするか、遺言執行人がいない場合は、共同相続人全員で行わなければならないということにな…

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント②

まず遺言書のなかで使用する言葉で、父親が子供に遺産を渡すとき何を使うかです。 一般的には、あげるでも渡す、継がせる、だれそれのものにする、いろいろな表現があると思いますが、その解釈次第で誤解をうける場合も存在します。 「私の財産の一切すべて…

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント①

遺言とはどういったものというのは、お話をいろいろとしてきましたが、今回からは、この書き方はダメ、これを書かないと無効です、てな話をすすめてまいります。 せっかく書いて、しっかりと保管して、イザその場になって無効になってしまうと切ないですよね…

生前整理という考え方⑦

このシリーズの最後になりますが、荷物の整理とともに必要なことが、自分自身の人生の振り返り、現在の自分、周りの大切な人を含めての分析・評価、そして3年後、5年後に向けてのことを考えることになります。 今までやりたかったけどできてないこと、それを…

生前整理という考え方⑥

仕訳けたあとに残る思い出の箱ってどれぐらいのサイズがいいんでしょうか? 目安としては、ミカン箱サイズです。よくドラマなんか見てると、異動が決まったサラリーマンや公務員が大事そうに抱えている私物の箱みたいなイメージでしょうか。両手で抱えられる…

生前整理という考え方⑤

【迷い】 思い出として残すのか、それともなくしてしまうのか?判断に困ったら、「迷い」に分類しましょう。判断の目安は8秒がいいらしいです。5秒では短すぎて後悔する、10秒では長すぎて決断ができなくなる。。。とのことです。 迷いに分類されたものは、…

生前整理という考え方④

【いらない】 現在使っていなくて、使う予定のない物です。一見割り切りやすそうですが、思い出という要素が加わってくると難しくなります。父親にもらった万年筆、今時万年筆なんて使うことはないかもしれませんが、いらないとは判断しにくい。そんなことは…

生前整理という考え方③

先に述べた4分類「いる・いらない・迷い・移動」というのを少しご説明します。 【いる】今使っている物、将来必ず必要になる物は、「いる」に分類します。この場合、使っている物であって使える物ではないところに注意が必要です。典型的なものとして、未使…

生前整理という考え方②

ものを整理するときに、”いる”と”いらない”だけで分ける片づけ方法を行うと後々後悔することになりかねません。 一時の感情で決めてしまっても、すぐ後に必要になったとかよくよく考えてみると必要だった大切だったという後悔を生んでしまったら、今度は物を…

生前整理という考え方①

自分でできない最後の片づけは何? それは「遺品整理」です。すべては遺された家族の仕事になります。「こんなにたくさんのガラクタを集めて・・・」なんて死後いわれたくはないですよね。しかし実際のところ、そのような悲鳴にもにた言葉で、遺された荷物の…

遺言書を無料でつくりたい⑦

遺言書保管について、補足ですが貸金庫は やめたほうが良いです。開ける権限を示す遺言書がその中に入っている状態なので、相続人全員の立会のもと、開錠しないといけなくなります。銀行のほうも、特定の人に中身を持っていかれたといったトラブルを絶対避け…

遺言書を無料でつくりたい⑥

遺言執行者は決めておいたほうが良いです。自分がいない世界で、この遺言書を実行する 頼りになる人を遺言書の中で指定するということです。 後 最後に遺言が無効にならないように、作成した日付、ご自身の住所、名前、捺印を入れましょう。 完成しましたら…

遺言書を無料でつくりたい⑤

法律改正があり、財産目録をパソコンで作ったり、銀行の口座や登記簿謄本を添付したりして、別紙1を○○に相続させるなんてことも可能になりました。これだけでも以前に比べればだいぶ楽ですね。財産目録などについてすべてのページに署名印鑑必要ですので忘れ…

遺言書を無料でつくりたい④

となってきますと、作るべき遺言は、自筆証書遺言となります。全部手書きで自分一人で作成する あれです。 必要なものは、紙 封筒 ペン 印鑑 これだけでOKです。すべて自分の家にあるもので済ませられれば0円、100円ショップで揃えてもしれています。 それと…

遺言書を無料でつくりたい③

何種類か遺言書のパターンはありますが、お金をかけないという前提でまず考えていきましょう。 お金をかけないために 前提として★ 自分一人で作って完成させる。 というのが必要かと思います。行政書士、司法書士、弁護士、銀行などの金融機関 などに頼むと…

遺言書を無料でつくりたい②

それでは一歩踏み出していただいて、遺言書作成に向かいましょう。遺言書は、認知症になってしまうと作成できません。 というか認知症と判断されるとできないといったほうが正しいかもしれません。ご本人が複雑な内容の遺言書を作成できたとしても、後になっ…

遺言書を無料でつくりたい①

先ほど説明した遺言書を残しておいたほうが良いケースの中でも、『夫婦の間に子供がいない』『配偶者以外との間に子がいる』はとくに遺言を残しておきましょう。遺言と遺書 何が違うのを、なんか縁起でもない そう思っている方も多いと思います。私もそれに…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑩

『配偶者(夫または妻)がすでに他界している場合』 相続人が子のみとなる場合も、どちらかの親が健在の場合と比較すると争いになる可能性が高くなります。 片親が亡くなった場合、今後の生活費や老後の費用、また手続きの煩わしさ、ゆくゆくは自分たちの財…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑨

『相続人の人数や財産の種類 金額が多い』 財産の種類が様々だと、金銭、不動産、株、投資信託 それぞれ特徴があります。また不動産だけでも宅地 マンション 駐車場 更地 底地 借地権つき建物など複雑です。相続税の問題も絡んできます。 これを大人数の相続…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑧

『遺産分割の方法や割合を指定しておきたい』 これは残される相続人の生活状況や最後面倒をよく見てくれたものへの感謝として、均等割りではなく、自分の意思を反映させたいといった場合です。例) 家・不動産は、墓守もふくめてお願いしたい長男へ。 現金 …

遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑦

『自営業で、妻 息子に事業用資産を引き継ぎたい』 事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が難しくなる。株式はもとより、事業に使っていた工場・店舗敷地、機材などなど。従業員にも関わってくる重大ごとです。 事業承継のための遺産分…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑥

『相続人通しの中が悪い、行方不明者がいる、海外在住で帰ってこれない』 遺産分割協議がまともに行えない、こんな場合は遺言書ではっきりと分配方法を明記して手続きが進められるよう準備するべきだと思います。この場合 仲の悪い、悪意のある相続人がいた…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑤

『内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい』 特定の方に、財産を残した場合は、遺言書でしっかり書き残しましょう。ただその割合があまりに大きかったり、一切全部となると法定相続人の遺留分というものがありますので、遺言書作成段階で…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース④

『配偶者以外との間に子がいる』 前婚時の子または愛人との子 離婚はしていても子供に実の親の相続権はあります。そうすると前妻の子と後妻、後妻の子で普段顔を合わせることがまずない(遠い親族以上に)者同士で遺産分割協議をしなくてはならなくなります…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース③

『夫婦の間に子供がいない』 このケースは特Aクラスに、遺言書を検討いただきたいケースになります。 子がいない場合、被相続人(故人)の親や兄弟姉妹までもが相続人になる場合があります。またその兄弟姉妹が亡くなっていた場合は 代襲相続で甥姪が登場し…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース②

『相続手続にかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい』 生前の介護や病院でのつきそい、そして葬儀手配など終末期に親族に係る負担はかなり大きいものです。葬儀が終わり、疲れ果てたあとにまた親族を集めて、遺産相続で揉める、それが弁護士をま…