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2022-09-21から1日間の記事一覧

遺言書を作成しておいたほうが良いケース④

『配偶者以外との間に子がいる』 前婚時の子または愛人との子 離婚はしていても子供に実の親の相続権はあります。そうすると前妻の子と後妻、後妻の子で普段顔を合わせることがまずない(遠い親族以上に)者同士で遺産分割協議をしなくてはならなくなります…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース③

『夫婦の間に子供がいない』 このケースは特Aクラスに、遺言書を検討いただきたいケースになります。 子がいない場合、被相続人(故人)の親や兄弟姉妹までもが相続人になる場合があります。またその兄弟姉妹が亡くなっていた場合は 代襲相続で甥姪が登場し…

遺言書を作成しておいたほうが良いケース②

『相続手続にかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい』 生前の介護や病院でのつきそい、そして葬儀手配など終末期に親族に係る負担はかなり大きいものです。葬儀が終わり、疲れ果てたあとにまた親族を集めて、遺産相続で揉める、それが弁護士をま…