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遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑥ 銀行債権の場合


例)
第〇条 遺言者は、遺言者が有する以下の債権を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる
 ○○銀行の預金債権

〈この場合の問題点〉
 銀行名しか明らかではなく、特定として不十分である。
【必要項目】
銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義

同じ銀行でも複数の口座がある場合などがありますし、ここでもきっちり特定しなければ遺言として残すことができません。