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遺言書を作成しておいたほうが良いケース⑩


『配偶者(夫または妻)がすでに他界している場合』

 相続人が子のみとなる場合も、どちらかの親が健在の場合と比較すると争いになる可能性が高くなります。
 片親が亡くなった場合、今後の生活費や老後の費用、また手続きの煩わしさ、ゆくゆくは自分たちの財産になるだろう、といった考えから大部分というかほとんど全部をいったん配偶者に相続させるということも多いだろうと思います。また遺産が多くなる場合であっても、配偶者特別控除という大きな免税制度もあるというのも理由の一つです。
 この後 子のみになった相続を二次相続と呼びますが、ここで初めて争いに直面することになる場合があります。両親が健在のときに受けていた恩恵(住宅購入の資金や教育)、両親の介護を担っていたもの負担、そして今までの兄弟の力関係など、いろいろなものがないまぜになって争族に発展します。こうならないように遺言書を作って相続人たちへ、進むべき道を示しましょう。