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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2022-09-01から1ヶ月間の記事一覧

遺言書を作成しておいたほうが良いケース①

少し具体的に 遺言書を作成しておいてケースのお話をしたいと思います。 『遺産相続で争いをしたくない させたくない』 生前に遺言書を残すことで、故人の意思が伝わりやすくなる。残されたものの間で「生きてるときに父さんが、この土地は私に相続させるっ…

遺言を作成しておくメリット②

もう一つのメリットは、遺産分割協議というものを経ずに財産の分配が可能になるということです。遺産分割協議というのは、相続人の対象となる全員が集まり、全員の合意をもって、遺産分割を行う親族会議のようなものです。 ここでの問題点は、一人でも内容に…

遺言を作成しておくメリット①

まずはその目的から。自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せるということになります。自分の意思に関係なく、自分の持ち物を勝手に他の人に分配されるのって嫌ですよね。 三人相続すべき人がいたとして、そのうちの一人は自分にとってひじょーにいい人(面…

遺産相続業務 名義変更の手続き③

【自動車】自動車は、乗用車と軽自動車で手続き先、必要書類などが違いますのでご注意ください。 (乗用車) 提出先:運輸支局主な必要な書類は以下 ・車検証の原本 ・除籍謄本(法定相続情報) ・取得者の印鑑証明 (軽自動車) 提出先:軽自動車検査協会 車庫…

遺産相続業務 名義変更の手続き②

【不動産関係】登記は司法書士に任せる場合 ・相続人特定に必要な戸籍一式(または法定相続情報) ・相関図(なくても良いがあったほうが説明しやすい。) ・評価証明書 *最新年度のもの ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の身分証の…

遺産相続業務 名義変更の手続き①

遺産相続手続で名義変更しないといけないなぁ と悩まれている長男の方、他残された遺族の方いらっしゃると思います。大きく分けると二つになると思います。必要なもの【銀行関係】 ・相続人特定に必要な戸籍一式(または法定相続情報) ・相関図(なくても良…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑮

Q、押印は実印でなければだめか? 特定の相続人については、認印でOKば場合もあるが、実印と印鑑証明書でするのが無難、不動産、金融などの名義変更で、本人の意思確認という重要な要素も含まれるので。 ちなみに印鑑証明書に有効期間が、預金関係では大方が…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑭

Q、相続人の住所の記載は印鑑証明書通りでないと無効か? ハイフンを用いたものでも大丈夫。(山代町 3-7-5)原則は、印鑑証明書通り、都道府県から書きましょう。 Q、必ず自筆署名、押印は必要ですか? 記名押印でも可。(名前をパソコン印字)基本的には、…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑬

遺産分割協議書 質問コーナー Q、遺産分割協議書作成し、押印した後、遺産分割協議をやり直すことは可能か? 財産を実際に分ける前には可能です。分割後 協議することは可能ではありますが、金銭や不動産などがいったん 相続人に渡ってからそれを移動したり…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑫

相続人調査により「誰が相続人か」が決まり、財産調査により「相続手続をすべき財産が決まる」ということになってきますと、いよいよ遺産分けのお話会いに進んでいきます。 うまく相続人の皆さんが、納得も得心もして収まれば、その内容を遺産分割協議書とい…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑪

財産が判明したら、次はそれを一覧表にまとめます。 「財産目録」というやつです。決まった様式はないですが、これをもとに遺産分割協議を行っていきますので、以下の内容は含めましょう。 不動産・預金・株式・保険(相続財産ではないですが記載しといたほ…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑩

⑶株式 証券会社から送られてくる郵便物をチェック ・取引残高報告書 ・配当金の通知書 ・株主総会の案内通知 このあたりで銘柄とおおよその金額を把握する ↓ 残高証明書を取得 証券会社 信託銀行など⑷保険 基本は保険証券を確認して保険会社へ連絡。保険金支…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑨

⑵預金・残高証明書 被相続人(亡くなった方)の死亡日現在預金残高・生前の取引内容のすべての状況を確認できる。 必要であれば取引明細をとれば、任意の期間の出入金の履歴が取れる。(10年ぐらいまで) →各銀行で取得 基本的にはどこの支店でも取得が可能…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑧

⑴不動産・名寄帳(なよせちょう) あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、この証明書を使い、被相続人(亡くなった方)の所有不動産をすべて洗い出します。・評価証明書 「被相続人の所有・管理するすべての物件で」と申請する。「公衆用道路がある場合は…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑦

戸籍収集が終わり、誰が相続人となるか判明しましたら、次は分けるべき財産調査に入ります。これは、たとえ遺言書などがあったとしてもまず正確な財産内容を確認する必要があります。遺言書には、書いてあるけど実際ないやん みたいなこともあるからです。 …

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑥

戸籍の収集が完了したら、相続関係説明図というものを作成します。イメージ家系図みたいなものですね。亡くなられた方と相続人となる方のみで構成されたものです。 記載事項としては、 ・被相続人の最後の住所 ・被相続人の最後の本籍 ・登記簿上の住所 ・各…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑤

それでは 必要な戸籍というものを挙げてみたいと思います。 ●被相続人の戸籍の附票 または住民票の除票被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を確認する書類。 ●被相続人の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍 ●相続人の現在の戸籍・附票(または住民票)…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。④

まずすべきは相続人の調査ということになります。亡くなられた方の死亡時から出生までの戸籍を遡っていきます。これの大切なところは相続人が知り得ないところで実は 他の相続人がいたということを発見することです。じつは、再婚だったとか、認知をしていた…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。③

↓ 【各種財産の名義変更手続き】 各銀行での手続き 不動産の手続き 証券会社でのお手続等いろいろあります。 ここで共通して必要なものは、遺産分割協議書、相続人全員の委任状、印鑑証明、相続人特定に必要な戸籍一式、これは任意ですが相関図。などなど あ…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。②

↓ 【遺産分割協議書の作成】 相続人によって話し合いを持っていただき遺産の分割を決めていただきます。遺言があればこの協議をせずに遺産分割はおこなわれます。もしここで揉める(争う)ようなことになれば、行政書士は退き、弁護士さんの案件となります。…

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。①

遺産整理業務とは何かといいますと、亡くなった方の相続人、財産の確認を行い、遺産分割協議書作成のお手伝い、銀行 不動産などの名義変更代行(不動産に関しては登記部分のみ司法書士の先生に依頼をかけます。)などを行います。また相続税が発生しそうとい…

海洋散骨について③

海洋散骨は、「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」と法務省の見解が示されています。 注意すべきポイントは、◎遺骨は、粉骨化の必要があります。パウダー状に細かくするということですね。◎散骨場所とし…

海洋散骨について②

とはいえいろいろある選択肢の中で、海洋散骨というものの在り方を考えてみるというのもありかと思います。そして実行にあたっては、亡くなった本人の強い意思というものが重要だと思います。残されたものの都合で行うというのは、やはりどこか心の中にしこ…

海洋散骨について①

先日 海洋散骨のお話を聞いてきましたので、ちょっとそのお話を。 皆さん 自分のお骨はどうされます?そんなとこと突然聞くなよと思われるかもしれませんが、必ず決めなければいけない必要なことです。お墓があって、お墓まいりも供養もしっかりやっているよ…

死後事務委任について。⑦

死後事務委任契約の特徴は、「契約」によって本人と受任者との間に家族 親族間のような関係を作り上げることで、単身者が抱えるリスクや不安を解消することであると思います。 遺言など一般的な相続の目的は、「積極的な財産の承継」となり、対象は親族や特…

死後事務委任について。⑥

このように孤独死の増加は、社会的な損失を発生させてしまうものですが、それとともに亡くなった方の尊厳を損なうものでもあります。自分の最後を腐敗した状態で迎えたくもないですし、周りの人に迷惑をかけたくないそう思う方も少なくないはずです。 最近そ…

死後事務委任について。⑤

もう一つの問題は、「遺体の腐敗による不動産現場の損傷」です。ニュースなんかで、孤独死の悲惨な現場が報じられることもあるかと思います。亡くなったことが周りに知られず、数週間放置されてしまう状況になってしまい、床材をいためたり異臭 害虫など発生…

死後事務委任について。④

孤独死に係る問題として、挙げられるのが引き取り手がいないというケースです。 「死体の埋葬または火葬を行うものがないとき、また判明しないとき」はその発見地である市町村が取扱うこととなります。遺留品のなかに現金、有価証券などあればその費用も賄え…

死後事務委任について。③

そして単身者の増加とともにクローズアップされてきた問題が孤独死といわれるものです。 同居者がいないということで、その体調の変化などに気づかれない、またプライバシー意識の高まりもあり、近所付き合いの減少など「無縁社会」ともいわれる状況が進展し…

死後事務委任について。②

まずは死後事務委任の必要性を裏付けるデータから 国勢調査などの調査によると、2015年~40年の間に「単独」世帯は34.5%→39.3%に増加し、65歳以上の高齢者に限ると32.6%→40.0%に増加するらしいです。 単身者の増加については生涯未婚率の上昇と密接に関…