ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑨

⑵預金
・残高証明書
 被相続人(亡くなった方)の死亡日現在預金残高・生前の取引内容のすべての状況を確認できる。
 必要であれば
取引明細をとれば、任意の期間の出入金の履歴が取れる。(10年ぐらいまで)
 →各銀行で取得
 基本的にはどこの支店でも取得が可能。支店間で取り次いでくれます。直接窓口での手続きが原則だが、郵送に対応してくれる銀行もある。