⑵生前贈与で遺産を減らす方法。
相続発生に次男に生前贈与をガンガンしとけば遺産も減って 遺留分も減るんじゃない?と考える方もいるかもしれません。しかし生前贈与は遺産の前渡しという扱いになるので、遺留分の計算をするときには組み込まれます。
遺留分の計算には、時効という考えが適用されます。生前贈与をしてから10年を経過すれば、その財産は遺留分に含めなくて良いとされています。
ただし 次男の遺留分を減らすという意図をもって行った生前贈与は、時効が適用されません。その曖昧な部分をめぐって過去 裁判でも多く争われています。