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遺言をめぐるトラブル その4 えっ全部 寄付?

 父親が残してくれた遺言書 開けてみるとビックリ!! 全財産を慈善団体に寄付すると書いてありました。
 このこと自体はいいことなのかもしれませんが、家族にとってはいろいろ不都合がありそうです。
 遺言が無効となるのは、遺言能力のない者がした遺言と形式違反のある遺言だけです。遺言の内容によって無効となることはありません。ただ相続人には遺留分というものがありますので、その遺産を受け取る相手方に遺留分侵害額請求を行いましょう。
 遺留分とは、被相続人(亡くなった方)が相続人に残さなければならない遺産の最低部分のことをいいます。