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遺言をめぐるトラブル その3 財産がない!!

 遺言で指定された財産がない!そんなことも少なくないようです。
 Aにどこそこの土地を相続させる。という遺言はあったが、遺言作成後にその土地を処分してしまったような場合、その遺言は生前処分による取り消しがあったことになり、無かったことになります。売ったんなら遺言書も書き換えてほしいところですが、実際には結構あるようです。
 ちなみに 他の相続人がもらえる分がある場合は、遺留分を請求することが可能です。