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遺産分割協議をさけるための遺言 ③

 ⑵家業を行っており、財産のうちの不動産、株などの有価証券がその経営維持に必須な場合。
 この場合、遺言書で、遺言を残される方が事業の継続を望んでおり、そのための遺産配分であることを残された相続人に訴えることで争族になることを抑止できることがあります。できることなら遺留分も配慮した遺言内容にし、その遺留分対策も早めに行っておくことが大切です。生命保険の活用や遺留分としての財産の見極めです。