2023-02-16 相続について 中級編 ④ 遺留分侵害額請求権 遺留分 遺言 遺産相続 相続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 遺留分のルールに反して遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫が死んで1000万の遺産が残された場合、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で遺贈すると書き残しても、妻にはその半分を 500万を請求することができます。