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死因贈与契約というものもあります 3

 死因贈与契約については、遺言書による遺贈に準用される扱いになりますので、遺留分を侵害する内容である場合は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。なので死因贈与する場合も遺留分にかからないようにするためには財産の半分以下にしておく必要があります。
 遺言での遺贈も死因贈与契約も相続税になりますよというお話はしましたが、死因贈与によって法定相続人に不動産を渡す場合は 遺贈に比べて登録免許税や不動産取得税が高くなりますので注意が必要です。