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任意後見後の死後事務について 考えてみる 5

 任意後見人が死後事務も受任した場合、死後の債務となる入院費や施設利用料の支払い、病室や居室の明渡し等も受任者によりスムーズに行われることが期待されます。病院や施設側としても本人を受け入れるにあたっての安心感につながり、本人の入院 入所の際にも抵抗が少なくなります。
 ただ死後事務の実行にあたっては、財産処分や葬儀費用の支出に関して相続人との関係や遺言書内容のとの関連もあるため慎重に内容を設定する必要があります。