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任意後見後の死後事務について 考えてみる 3

 一部最低限の火葬や葬儀、早急に対応しないといけない支払いなど任意後見人が対応する場合も実状ありますが、原則業務外のお話しです。
 また管理、処分できる権限というのも曖昧です。こういった事務を誰かに引き継ぐことが難しいのなら死後事務委任契約を本人に結んでおいてもらうという事が必要です。自分自身が受任しないとしてもです。ただこの任意後見後の流れをスムースに行うなら、遺言執行者になり、死後事務委任まで行えれば、管理処分の面からも完結できるといえます。