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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

法定相続人を調査する第8回 兄弟姉妹と代襲相続(甥姪が相続人になる場合)

被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。 ここで特徴的なのは「兄弟姉妹が亡くなっている場合に限り、その子(甥姪)が代襲相続人となる」点です。兄弟姉妹が生きていれば甥姪に相続権はありません。また、兄弟姉妹の子は1世代限…

法定相続人を調査する第7回 子がいない場合の調査(直系尊属編)

被相続人に子がいない場合、相続人は親や祖父母などの「直系尊属」に移ります。 まずは父母を確認し、いずれかが生存していれば相続人になります。両親とも亡くなっている場合には祖父母へ遡ります。 ここで重要なのは、「直系尊属は被相続人の出生時点の戸…

法定相続人を調査する第6回 子と直系卑属の調査(中心となる相続人)

相続人調査で最も重要なのは「子」と「直系卑属(孫・ひ孫)」の確認です。 子がいる場合、原則として親や兄弟姉妹には相続権がありません。ここで注意が必要なのは、婚内子、婚外子、養子、認知された子、特別養子など立場が異なる子でも法定相続分は同じで…

法定相続人を調査する第5回 配偶者が相続人となる場合の確認ポイント

法定相続人として必ず確認すべき存在が「配偶者」です。 婚姻している場合、法律上の配偶者は常に相続人となります。ポイントは、事実婚の相手は相続人にならない点です(内縁関係)。 また、婚姻期間の長さも関係ありません。離婚していた場合は「離婚日」…

法定相続人を調査する第4回 戸籍の種類と役割(戸籍・除籍・改製原戸籍)

戸籍には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」など複数の種類があります。 戸籍謄本は現在有効な戸籍、除籍謄本はその戸籍に記載されていた全員が除籍された状態のもの、改製原戸籍は法律改正によって作り替えられる前の古い戸籍で…

法定相続人を調査する第3回 出生から死亡までの戸籍を揃える理由

なぜ「出生から死亡まで」すべての戸籍が必要なのか。 これは、途中のどこかの戸籍に、結婚、離婚、認知、養子縁組、死亡、転籍などの重要事項が記載されているためです。 例えば、被相続人に婚外子がいた場合、その記載は古い戸籍でしか確認できません。改…

法定相続人を調査する第2回 相続人調査の基本の流れ

相続人調査は、次の3つのステップで行います。 ①「出生から死亡までの連続した戸籍を揃えること」、 ②「配偶者と子どもがいるかを確認すること」、 ③「直系血族(父母・祖父母)や兄弟姉妹へ遡る必要の有無を判断すること」 まずは被相続人の「死亡の記載の…

法定相続人を調査する第1回 なぜ法定相続人の調査が必要なのか

相続手続の第一歩は、「法定相続人が誰か」を正確に確定することです。 戸籍を集める前に、まずこの重要性を理解しておく必要があります。相続人の確定は、遺産分割協議書の作成、公正証書遺言の見直し、預貯金の解約、相続登記など、あらゆる場面の前提にな…

任意後見契約:第20回 まとめ 自分らしく生きるために

任意後見契約は、単なる法律上の仕組みではなく、「自分の生き方を最後まで自分で決める」ための制度です。判断能力が低下しても、自分の意思に沿った支援を受けられる。家族が安心して寄り添える。これが任意後見の本質です。 将来への不安を、準備によって…

任意後見契約:第19回 任意後見契約の将来展望

任意後見制度は2000年に施行されて以来、少しづつですが利用件数が増え続けています。高齢化が進む中で、今後ますます重要な制度になるでしょう。家族構成の多様化や単身高齢者の増加により、「自分の意思で将来を決めておく」ニーズが高まっています。 デジ…

任意後見契約:第18回 費用と報酬の目安

任意後見契約の公正証書作成には、公証役場の手数料としておおむね2〜3万円程度が必要です。加えて、専門職へ契約書案作成を依頼する場合は,10万~20万円ぐらいの費用がかかります。(専門家によってだいぶ違います。30万円からなんて方もいますが、それはあ…

任意後見契約:第17回 実際の利用事例②専門職型

一人暮らしの男性は、遠方にしか家族がいなかったため、行政書士と任意後見契約を結びました。将来の財産管理や医療・介護の手続きを依頼しておき、安心して生活を続けています。後見開始後も、監督人がチェックしながら適切に運用されています。 専門職型の…

任意後見契約:第16回 実際の利用事例①家族型

ある高齢女性は、将来に備えて息子を任意後見人に指定しました。判断力が低下した後、息子が銀行手続きや施設入所をスムーズに行い、生活の不安が解消されました。監督人の助言もあり、透明性の高い支援が実現しています。 家族型の任意後見は、情の通じ合う…

任意後見契約:第15回 家族間トラブルを防ぐコツ

任意後見契約は、家族の理解と協力が欠かせません。契約を秘密にすると、後々「知らなかった」「勝手に決められた」といった誤解が生じることもあります。契約前に家族へ説明し、本人の意思を共有しておくことが大切です。 また、後見人に家族を選ぶ場合は、…

任意後見契約:第14回 任意後見と遺言の関係

任意後見契約は「生前の支援」を対象とし、遺言は「死後の意思」を示すものです。 どちらも本人の意思を尊重する制度ですが、対象となる期間が異なります。任意後見で生活や財産を守り、死後の財産分配は遺言で指定することで、人生全体をカバーすることがで…

任意後見契約:第13回 契約後の保管と変更

公正証書で作成された任意後見契約は、公証役場で原本が保管されます。本人と受任者には正本や謄本が交付されますが、失くしても再発行が可能です。契約内容を変更したい場合は、本人が判断能力を有している間に限り、新たな契約を作成して更新します。 判断…

任意後見契約:第12回 任意後見監督人の役割

任意後見監督人は、後見人の業務をチェックする独立した立場の専門職です。 家庭裁判所が選任し、後見人の報告書を確認したり、必要に応じて助言・指導を行います。監督人には司法書士や弁護士が就くことが多く、後見の公正さを担保する存在です。 この監督…

任意後見契約:第11回 任意後見人の選び方

誰を任意後見人に選ぶかは、最も重要な決断のひとつです。家族を選ぶ場合、信頼関係がある反面、金銭トラブルが起きるリスクも否めません。専門職を選べば法的知識や経験面で安心ですが、報酬が発生します。 理想的なのは、家族と専門職が協力する形です。家…

任意後見契約:第10回 見守り契約・財産管理契約との関係

任意後見契約は、見守り契約や財産管理契約と組み合わせるとより効果的です。 見守り契約では、定期的に安否確認や生活状況の把握を行い、異変があれば早めに対応します。 財産管理契約は、判断能力がまだ十分な段階から支払いなどを代行できる仕組みです。 …

任意後見契約:第9回 任意後見の限界と注意点

任意後見は便利な制度ですが、できることには限りがあります。契約書に記載されていない権限は行使できず、新たな契約を本人に代わって結ぶことも原則できません。 医療行為への同意や入院の決定など、判断が難しい場面では別途家族の同意が求められる場合も…

任意後見契約:第8回 任意後見でできること②生活支援

任意後見では、財産管理だけでなく生活のサポートも重要な役割です。 たとえば介護サービスの利用契約、施設入所の手続き、医療費の支払い、行政機関への届け出など、生活に密着した事務を支えます。 本人の希望を尊重する姿勢が基本で、「できることは本人…

任意後見契約:第7回 任意後見でできること①財産管理

任意後見では、本人の財産を安全に管理し、生活を支えるための金銭面のサポートを行います。預貯金の出し入れ、公共料金や税金の支払い、年金の受け取り、施設費用の管理などが主な内容です。 判断能力が低下すると、振り込め詐欺などの被害に遭うリスクも高…

任意後見契約:第6回 任意後見が開始される流れ

任意後見契約を結んでも、すぐに効力が発生するわけではありません。本人の判断能力が低下したとき、任意後見人や家族などが家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」を行います。裁判所が適任者を選任し、その時点で契約が正式に発効します。 任意後見監…

任意後見契約:第5回 任意後見契約の内容例

任意後見契約では、後見人に何を任せるかを明確に定めます。典型的な内容は、預貯金や年金の管理、公共料金の支払い、施設入所や医療契約の手続きなどです。生活全般にわたる支援を想定し、本人の希望をできるだけ具体的に書き込んでおくことが重要です。 た…

任意後見契約:第4回 契約の締結手順

任意後見契約を締結する際は、公証役場での正式な手続きが必要です。まずは誰に後見を依頼するか、どんな支援をお願いしたいかを整理し、公証人と内容の打ち合わせを行います。その上で、本人と受任者が公証役場に出向き、公証人の前で契約内容を確認して署…

任意後見契約:第3回 任意後見契約の基本構造

任意後見契約は、本人(委任者)と任意後見人(受任者)の間で結ぶ委任契約の一種です。将来、判断能力が不十分になった時に備え、財産管理や生活支援を任せる内容を定めます。契約は必ず「公正証書」で作成し、法的効力を明確にしておく必要があります。 契…

任意後見契約:第2回 法定後見との違いを知る

「後見制度」という言葉は聞いたことがあっても、任意後見と法定後見の違いは意外と知られていません。法定後見は、すでに判断能力が低下している人に対して家庭裁判所が後見人を選任する制度です。 一方、任意後見は本人がまだ元気なうちに、将来に備えて自…

任意後見契約:第1回 なぜ今、任意後見が必要なのか

高齢化が進み、認知症などで判断能力が低下する人が増えています。そのとき、銀行口座の管理や施設入所の契約、税金の申告など、日常生活のあらゆる場面で支障が生じます。 家族が代わりに手続きしようとしても、法律上の制限があり思うように進まないことも…

自筆証書遺言⑮まとめとこれからの一歩

自筆証書遺言は、手軽で身近な遺言方式です。 しかし同時に、形式の不備・紛失・発見されないリスクといった弱点もあります。保管制度や専門家のサポートを組み合わせることで、その弱点を補い、確実に意思を残すことができます。 「自分には大した財産がな…

自筆証書遺言⑭自筆証書遺言を選ぶ人に向いているケース

すべての人に公正証書遺言が必要というわけではありません。 相続人が少なく、財産内容もシンプルで、争いの可能性が低い場合には、自筆証書遺言で十分に対応できます。 たとえば「配偶者と子ども1人に財産を残す」というようなケースです。ただし、その場合…