任意後見人の行う業務のもう一つ 財産管理関係事務です。身上保護を行うにあたっても必ず必要になるのが金銭です。その扱いを業務として行うことから透明性と正確さが必須となります。
任意後見人は法令上財産目録を作成することは義務化されていません。しかし任意後見監督人から本人の財産状況の開示を求められれば、いつでも報告できるようにする必要も有りますので、きっちりまずは財産目録を作成、そしてそれを最新の情報にしておかないといけません。
任意後見人の行う業務のもう一つ 財産管理関係事務です。身上保護を行うにあたっても必ず必要になるのが金銭です。その扱いを業務として行うことから透明性と正確さが必須となります。
任意後見人は法令上財産目録を作成することは義務化されていません。しかし任意後見監督人から本人の財産状況の開示を求められれば、いつでも報告できるようにする必要も有りますので、きっちりまずは財産目録を作成、そしてそれを最新の情報にしておかないといけません。