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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

任意後見人を行うにあたって 8

 〇親族関係者への通知
    委任者である本人の親族関係者には、漏れなく通知し連絡をしておきましょう。疎遠になっている親戚などもこれを機会に協力が得られるようになるかもしれませんし、変な誤解が生じるのを防ぐことが出来るかもしれません。
 〇その他関係機関への通知
    代理権目録の記載内容によっては、年金事務所、税務署などにも証明書を示して就任の通知をしておいた方が良い場合も有ります。