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死後事務委任契約を結ばれる方とは  3

■ 親族と交流がない
 これも非常によくあるパターンです。親兄弟といった親族がいるが、長く疎遠になっていたり、過去にいろいろ揉め事があって絶縁のような状態になっているケースです。親族の力は借りたくない、親族へ財産も一切渡したくない、たぶんしてくれもないだろう、といった感じです。
 こういった場合は、死後事務委任契約とともに遺言書も同時に公正証書で作成しておかないと、お金の面などで結構揉めることになる可能性がありますので注意が必要です。