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死後事務委任契約の内容 ⑨

 遺言執行者にとって、相続人への通知は義務になります。死後事務委任 受任者についても必要です。
 相続人特定のため、戸籍謄本を取得する際、併せて戸籍の附票も取得して住所地も確認し、遺言執行者及び受任者に就任した旨の通知書(遺言書、委任契約書の写し、財産目録を添付)を送付します。
 死後事務委任契約の際、委任者に相続人には知らせないでほしいという希望を受ける場合もありますが、理由を説明しご納得をしっかり得ておきましょう。