③遺言
相続人がいない場合、または相続人が疎遠になっている場合など遺産の最終処分に困ります。
お勧めしたいのは、清算型遺言を作成し 遺言執行者を決めておきます、また細かいところの指定は死後事務委任契約で行っておくことです。
手続きが滞ると医療費の支払や家の明け渡しなど関係者が困ることもおおいですので、死後 迷惑をかけたくないとお考えの方は参考にしていただければと思います。

③遺言
相続人がいない場合、または相続人が疎遠になっている場合など遺産の最終処分に困ります。
お勧めしたいのは、清算型遺言を作成し 遺言執行者を決めておきます、また細かいところの指定は死後事務委任契約で行っておくことです。
手続きが滞ると医療費の支払や家の明け渡しなど関係者が困ることもおおいですので、死後 迷惑をかけたくないとお考えの方は参考にしていただければと思います。
