ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2025-01-01から1年間の記事一覧

任意後見契約:第4回 契約の締結手順

任意後見契約を締結する際は、公証役場での正式な手続きが必要です。まずは誰に後見を依頼するか、どんな支援をお願いしたいかを整理し、公証人と内容の打ち合わせを行います。その上で、本人と受任者が公証役場に出向き、公証人の前で契約内容を確認して署…

任意後見契約:第3回 任意後見契約の基本構造

任意後見契約は、本人(委任者)と任意後見人(受任者)の間で結ぶ委任契約の一種です。将来、判断能力が不十分になった時に備え、財産管理や生活支援を任せる内容を定めます。契約は必ず「公正証書」で作成し、法的効力を明確にしておく必要があります。 契…

任意後見契約:第2回 法定後見との違いを知る

「後見制度」という言葉は聞いたことがあっても、任意後見と法定後見の違いは意外と知られていません。法定後見は、すでに判断能力が低下している人に対して家庭裁判所が後見人を選任する制度です。 一方、任意後見は本人がまだ元気なうちに、将来に備えて自…

任意後見契約:第1回 なぜ今、任意後見が必要なのか

高齢化が進み、認知症などで判断能力が低下する人が増えています。そのとき、銀行口座の管理や施設入所の契約、税金の申告など、日常生活のあらゆる場面で支障が生じます。 家族が代わりに手続きしようとしても、法律上の制限があり思うように進まないことも…

自筆証書遺言⑮まとめとこれからの一歩

自筆証書遺言は、手軽で身近な遺言方式です。 しかし同時に、形式の不備・紛失・発見されないリスクといった弱点もあります。保管制度や専門家のサポートを組み合わせることで、その弱点を補い、確実に意思を残すことができます。 「自分には大した財産がな…

自筆証書遺言⑭自筆証書遺言を選ぶ人に向いているケース

すべての人に公正証書遺言が必要というわけではありません。 相続人が少なく、財産内容もシンプルで、争いの可能性が低い場合には、自筆証書遺言で十分に対応できます。 たとえば「配偶者と子ども1人に財産を残す」というようなケースです。ただし、その場合…

自筆証書遺言⑬事例紹介その3 行政書士のサポートで安心

70代の女性が自筆証書遺言を作成したいと相談に来られました。 当初は独力で書こうとされていましたが、行政書士が関与したことで、遺言の文言を整理し、遺留分を侵害しない形で調整できました。 さらに、法務局での保管制度も利用し、家族に保管証明書の所…

自筆証書遺言⑫事例紹介その2 発見されなかった遺言

別のケースでは、父親が自筆で遺言を書き、自宅の引き出しにしまっていました。しかし、相続人はその存在を知らず、遺産分割協議が終わった後に発見されました。すでに分配が済んでおり、今後どういう対応をとるのか非常に揉めた事例です。 とくに相続人以外…

自筆証書遺言⑪事例紹介その1 形式不備で無効に

ある方は、自宅で自筆証書遺言を作成しました。 しかし、日付を「令和◯年◯月」とだけ記入し「日」を書き忘れていたため、無効と判断されました。結局、遺言は効力を持たず、相続人同士の話し合いとなり、激しい対立が起こりました。 遺言書に関しては、その…

自筆証書遺言⑩専門家に相談するメリット

「自分で書けるから大丈夫」と思われがちな自筆証書遺言ですが、実はトラブル防止の観点から専門家の関与が望ましいです。 行政書士は、遺言の形式面だけでなく、相続の全体像を見据えたアドバイスを行えます。たとえば「遺留分侵害にならないか」「相続人が…

自筆証書遺言⑨ありがちな誤解と注意点

よくある誤解に「書いた遺言をそのまま法務局に持っていけばよい」というものがあります。保管してくれるところができたから、持っていこうという感じですね。 しかし実際には、規定どおりの用紙、余白、署名押印が必要で、ちょっとした不備でも受け付けても…

自筆証書遺言⑧遺言書保管制度のデメリット

一方で、保管制度にも注意点があります。 まず、遺言の内容について法務局はチェックしてくれません。形式面は確認してくれますが、文言の有効性までは保証してくれないのです。 また、保管の際には申請書や戸籍、本人確認書類などが必要で、手間がかかりま…

自筆証書遺言⑦遺言書保管制度のメリット

保管制度の最大のメリットは、安全と確実性です。 法務局が遺言を保管するため、改ざんや隠匿の恐れがありません。さらに、家庭裁判所の検認が不要となり、相続手続きの時間と労力を節約できます。 また、全国どこの法務局でも閲覧や証明書の取得ができるた…

自筆証書遺言⑥遺言書保管制度とは

2020年にスタートした「自筆証書遺言保管制度」は、法務局で遺言を預かってもらえる仕組みです。今までになかった画期的な制度とも言えます。国としても遺言書の有用性を認識し、その作成を進めていこうという考えの表れでもあります。 これを利用すると、自…

自筆証書遺言⑤遺言書がある場合・ない場合の違い

ある家族では、父が遺言を残さずに亡くなりました。 兄弟3人が相続人となり、誰が実家を継ぐかで争いが起こり、話し合いは数年続きました。 別の家族では、父が「長男に自宅を、次男と三男に預金を」という遺言を残しており、手続きはスムーズに完了しました…

自筆証書遺言④自筆証書遺言のデメリット

一方で、自筆証書遺言には多くのデメリットもあります。 形式に不備があれば無効になる可能性があり、実際に「日付が抜けていた」「押印がなかった」といった理由でトラブルに発展した事例も少なくありません。 また、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要で…

自筆証書遺言③自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは「費用がかからない」ことです。何でもかんでも費用が掛かりそして高いこのご時世 大きいですよね。 紙とペンさえあればすぐに作れますし、他人に内容を知られずに済む点もプライバシー上の利点です。 また、思い立ったときに…

自筆証書遺言②自筆証書遺言とは?

遺言の方式にはいくつか種類がありますが、その中で最も身近なのが「自筆証書遺言」です。 全文・日付・署名を自分で手書きするのが基本で、費用をかけずに作成できる点が魅力です。 2019年からは財産目録部分をパソコン作成や通帳コピーで代用できるように…

自筆証書遺言①遺言書の必要性

遺言書は「相続を円滑に進めるための最後の意思表示」です。遺言書がないと、残された家族は遺産分割協議を行う必要があり、意見がまとまらなければ長期化・争いに発展することもあります。 特に不動産や預貯金が複数ある場合、「誰がどれを相続するか」で揉…

公正証書遺言⑳まとめ — 公正証書遺言で未来を整える

全20回にわたり、公正証書遺言の仕組みや作成方法、事例、注意点などを詳しく見てきました。 公正証書遺言は、形式不備や紛失のリスクを避け、遺言者の意思を確実に残せる最も安心な方法です。費用や手間はかかりますが、それ以上に「残された家族の安心」を…

公正証書遺言⑲専門家に依頼するメリット

自分で準備して公正証書遺言を作ることも可能ですが、専門家に依頼すると安心感が大きく高まります。 弁護士や司法書士、行政書士などは相続に関する知識が豊富で、遺留分や税務の影響を見越して最適な遺言内容を提案してくれます。また、必要書類の収集や証…

公正証書遺言⑱死亡後の手続きの流れ

遺言者が亡くなった後、公正証書遺言はどのように効力を発揮するのでしょうか。 公正証書遺言は家庭裁判所の検認を経る必要がなく、すぐに手続きを進められるのが大きな利点です。相続人や受遺者は、公証役場で謄本を請求し、その内容に基づいて不動産の名義…

公正証書遺言⑰複数遺言のリスク

複数の遺言が存在すると、内容が矛盾したときに大きなトラブルを招きます。例えば一つの遺言では自宅を長男に、別の遺言では次男に、となっていた場合、解釈を巡って争いが必至です。 公正証書遺言を新たに作成する場合は、過去の遺言を撤回する旨をしっかり…

公正証書遺言⑯遺言の改定・撤回

一度作った遺言も、事情が変われば書き直すことができます。公正証書遺言の場合、新たに作成すれば原則として以前のものは撤回された扱いになります。(すべての財産を網羅しているという条件はあります。) ただし、部分的に変更したい場合には「前遺言の第…

公正証書遺言⑮遺留分や債権者への対応

公正証書遺言は強力ですが、それでも完全に争いを防げるわけではありません。特に注意が必要なのが「遺留分」です。 相続人には一定の取り分が法律で保障されており、それを侵害する遺言は、後で遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。また、債務がある…

公正証書遺言⑭遺言執行者の指定

遺言内容を確実に実現するには「遺言執行者」を指定するのが望ましいです。遺言執行者は相続人を代表して財産の名義変更や金融機関の手続きを行う権限を持ちます。 実務では、信頼できる専門家や親族を執行者にする例が多いです。報酬をどうするか、職務の範…

公正証書遺言⑬署名ができない場合の対応

高齢や病気で手が動かず、署名や押印が難しい場合でも公正証書遺言は作成できます。 公証人が本人の意思を丁寧に確認し、その内容を証書に記載。署名ができない事情を明記して代署にすることも可能です。また、公証人が自宅や病院まで出張してくれる制度もあ…

公正証書遺言⑫手数料の仕組みと試算

公正証書遺言には公証人手数料がかかります。これは「目的の価額」に応じて決まります。例えば100万円以下なら5000円、500万円以下なら1万3000円、1000万円以下なら2万円、といった具合に段階的に定められています。 複数の財産がある場合は合計額で算出され…

公正証書遺言⑪当日の流れを詳しく説明

遺言当日の流れを知っておくと安心です。 まず遺言者が公証人に対して自分の意思を口頭で述べます。それを公証人が法律的に整えて筆記し、草案を読み上げます。内容に誤りがないかを確認したうえで、遺言者と証人が署名・押印。最後に公証人が署名・押印を加…

公正証書遺言⑩証人の選び方と注意点

公正証書遺言の作成には、証人が2名必要です。ただし誰でもなれるわけではなく、未成年者や推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族は証人になることができません。 ではどうするか。身近に信頼できる友人や知人がいれば頼むのが一つの方法です。しかし中…