2024-12-01から1ヶ月間の記事一覧
死後事務委任契約の締結について 時期については任意後見契約と同時もしくはその後でも構いません。但し時間を置いた場合 任意後見事務が開始されてからとなると本人の判断能力が低下し、本当にその意思があったのかどうかという事が、相続人などから疑念を…
任意後見人が死後事務も受任した場合、死後の債務となる入院費や施設利用料の支払い、病室や居室の明渡し等も受任者によりスムーズに行われることが期待されます。病院や施設側としても本人を受け入れるにあたっての安心感につながり、本人の入院 入所の際に…
具体的な死後事務内容としては、委任者の死亡直後の葬儀、火葬、埋葬や親族関係者への連絡、入院費や介護施設利用料の支払い、家財道具の処分、行政機関への届出などがあげられます。 どういった葬儀をしてほしいといった葬儀の執行方法については、遺言書で…
一部最低限の火葬や葬儀、早急に対応しないといけない支払いなど任意後見人が対応する場合も実状ありますが、原則業務外のお話しです。 また管理、処分できる権限というのも曖昧です。こういった事務を誰かに引き継ぐことが難しいのなら死後事務委任契約を本…
任意後見契約の本人が死亡した場合、任意後見人は、その相続人や遺言執行者へ財産の引継ぎを行います。その時財産の問題ではなく、死亡直後の遺体の引取りや火葬・埋葬、未払いの入院費の支払い等の問題が目の前に現れます。 相続人がいたり親族がいておまか…
遺言書の自分の財産の行き先を考え、任意後見契約で認知症になったりした万が一に備える、そういった終活活動をしていく中でやはり気になるのは自分が亡くなった後のことです。 特にきっちりした正確な方ほど自分が死んだ後 他人に迷惑をかけたくないという…
【社会保険料 税金等の支払い】通知のあるものは期限までの支払い、口座引き落としの場合は残高の確認をしておきましょう。 【債務の支払い】任意後見契約が発効した段階で、家賃や水道光熱費の支払いが滞っている場合があります。その場合は速やかに相手側…
収入支出の管理はある意味 もっとも重要です。ここでずさんな管理を行うと任意後見業務が継続できなくなり、本人に多大な迷惑をかけてしまうことになります。親族のひとりが後見人だったとしても、後々親族間の大きな揉め事の火種となってしまいます。 【現…
財産管理の代理権、とくに預貯金に関する取引について代理権が付されている場合、本人の意向を確認して通帳や定期預金書類を預り、金融機関に代理人届をだす必要があります。 金融機関には、任意後見登記事項証明書と任意後見人自身の本人確認書類(運転免許…
あとは不動産です。不動産については本人も不確かな部分があったりすることもあるので、名寄帳や納税通知書で確認し登記情報を取得します。登記情報では、所有権や抵当権などの担保権の有無、賃借権、地上権などの用益権の有無などを調べます。 未登記や納税…
財産目録の作成に当たっては、通帳・証券類の確認をします。必要に応じて通帳などのコピーをとり、定期的に記帳をしてもらい残高を確認していきます。 通帳類を預り、出勤などをしていく場合は、本人に預り証を発行し、厳重に保管します。貸金庫や事務所の金…
任意後見人の行う業務のもう一つ 財産管理関係事務です。身上保護を行うにあたっても必ず必要になるのが金銭です。その扱いを業務として行うことから透明性と正確さが必須となります。 任意後見人は法令上財産目録を作成することは義務化されていません。し…