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任意後見人の行うにあたって 財産管理事務 4

 財産管理の代理権、とくに預貯金に関する取引について代理権が付されている場合、本人の意向を確認して通帳や定期預金書類を預り、金融機関に代理人届をだす必要があります。
 金融機関には、任意後見登記事項証明書と任意後見人自身の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)などを提出します。
 同様に証券会社、株式発行会社などにも必要です。
 市区町村、税務署、年金事務所等には、手続き書類等が任意後見人の手元に届くように送付先変更の手続きをとることも必要になります。(これも本人の意向や状況を踏まえてですが) 紛失や手続き期限に間に合わないといったことを防ぐためです。