親が亡くなり、実家や土地を相続した場合、「もう誰も住まないので売却したい」と考える方は少なくありません。しかし、不動産は相続が発生したからといって、すぐに売却できるわけではありません。
まず確認しなければならないのは、「誰が相続人なのか」という点です。遺言書があるのか、相続人は何人いるのかによって、その後の手続きが変わってきます。また、不動産の名義が亡くなった方のままでは、原則として売却することができません。
令和6年4月からは相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
不動産売却は、不動産会社へ相談する前に行うべき手続きがたくさんあります。このシリーズでは、相続発生から売却完了までの流れを順番に解説していきます。まずは「相続人の確認」から始めましょう。

