委任者(遺言者)の相続財産(執行費用)の払戻を受け、これを管理するための銀行口座を開設します。これは専門家に依頼せず、親族で死後事務をされる場合でも作っておいたほうが良いと思います。自分の財産と故人の財産を明確にわけ、その金銭の流れを明確にすることは後々の相続トラブルを回避するためにも重要です。
例として、「(委任者)遺言執行者(受任者名)」といった相続財産管理口座を開設できればいいのですが、最近 不正利用防止のため、銀行口座の開設が非常に難しくなっています。特に第三者名が入った口座は開設できないという金融機関が増えています。
そういった場合「(受任者名)預り口」といった名義での相続財産管理に代用するしかないでしょう。
ちなみに口座開設に必要な資料は、①遺言書②遺言執行者の身分証明書③遺言執行者の実印④遺言執行者の印鑑登録証明書が基本になります。