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遺言執行者って何ですか? ⑤

 遺言執行者の権限として以下のように民法に記されています。
民法1012条1項
「遺言執行者は、遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する。」
 ということですので、遺言を実現するため、遺言執行者の指定はおこなっておいたほうが、手続き的にも有効だと思われます。もちろん決められた範囲内でですが、大きな権利と義務が存在します。公正証書遺言などでもほとんどの場合 遺言執行者の指定が行われているようです。