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公正証書遺言 作成方法 ①

 遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主要なものになります。
 自筆証書遺言は、ペンと紙と印鑑があれば、あとは必要な様式にそって作成できれば完成します。お手軽さがメリットといえます。それゆえ保管の難しさや遺言書の内容、書式によってはせっかく作ったものが無効になったりするリスクが在ります。
 それに対して公正証書遺言のほうは、公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言です。公証人とのやり取りの手間、保証人が二人手配必要など 遺言書作成以外の労力がかかります。また費用が相続人の数や財産によっても違いますが、かかります。中間的なイメージは5万、6万ってところでしょうか。その分 内容、書式で無効になることはほぼないといえます。複雑な遺言書の場合地味に大変な自筆という労力が無いこともメリットです。