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認知症と相続手続 知らないと後々大変です。 3 遺言書

 公正証書遺言の場合は公証人の判断になります。遺言書の内容を把握しているか、自分の意思によるものか?この辺りを中心に公証人に確認されるため、ある程度 遺言書の有効性を担保することができます。
 自筆証書遺言は、そういった他者の確認ができないため、医師の診断書をとっておいたり、遺言書作成時の動画をとっておいたりといろいろ準備が必要な場合があります。
 こういったあたりが不明確な場合、相続発生後、相続人からその遺言書の有効性が疑われたり、「遺言無効確認の訴え」といった裁判での争いになったりします。(裁判所に傍聴にいくとたまに見かけます。)