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認知症と相続手続 知らないと後々大変です。 2 遺言書

 まずは残す側のお話です。
残す側の準備としては、遺言書が挙げられます。遺言書は、遺言者の強い意思表示で行われ、強い法的効果もあるためその方の意思能力が非常に重要になってきます。
 つまり認知症が進行してしまうとしっかりとした遺言書を作ったとしても認められないことになります。しかし認知症になれば即遺言書が作れないというわけではありません。その認知症の程度によって本当に遺言書が作れないない状況なのかというのがポイントになります。