ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

こういう人こそ遺言を残しましょう! ③

 ~続き~
兄には800万の現金を用意する余裕がありません。そうなると弟は家の売却を迫ります。
 親の介護をしてきた兄 住み慣れた家を離れたくない心情もあります。
 法的になんの問題もない弟の主張。
 どちらか一方が正しいということは、二人だけの主張で見る限りいうことは難しく、お互いの主張がぶつかってトラブルへ発展していきます。
 ここで道筋を立てておくのが遺言書です。亡くなった母がどう思っていたのか?長年介護をしてきてくれた長男に感謝の意味を込めて家を残すのか、何かと気にかけてくれ助けてくれた弟のためにも平等に遺産分割するようにする遺言書を作成するのか。
 この結論を出せるのは遺言者だけといえます。「遺産の使い道は、財産を築きあげた本人の意思で決められる」というのが相続の大前提です。家族同士のトラブルのタネを取り除くというのが遺言書を残すという行為なのです。