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認知症と相続対策の関係 1

 認知症を発症したら、原則相続対策はできないものとお考え下さい。認知症とは「意思能力のない人」であり、意思能力のない状態でされた法律行為(遺言書を書く、生前贈与をするなど)はすべて無効となり法的効果を持ちません。
 ただ認知症の症状は波があり、公正証書遺言作成で公証人との受け答えも的確にしっかりこたえられていたりすると、作成出来たりします。ただトラブル発生のきっかけはここから始まります。