まずは 自筆証書遺言の注意点を深堀していきます。
◎日付を正確に記入すること。
遺言書においては、その新しい古いが重要です。遺言書は何度でも作り直すことが可能であり、新しいものが原則有効とされています。
◎複数人でつくった遺言は無効です。
遺言はいつでも撤回 変更が可能ですので、二人でつくってしまうと 一方の考えで変更してよいものか判断ができなくなってしまいます。例をあげれば「私たち夫婦は、長男 ○○に全財産を相続させる」といったものです。
◎書面で残してください。
ビデオレターや音声での遺言は無効です。ただし書面を作ったうえで、それらを残すことは大変有効です。遺言者の意思を伝える、また認知症ではなく、遺言作成能力があったと示せるからです。相続争いを未然に防ぐ効果があります。
他には、押印 署名がないもの、相続財産の内容が不明確なものなども無効とされる場合があります。
不動産などは登記事項を参考に記しましょう。私の家を相続させるでは、曖昧すぎるということになります。