まずは遺言書の種類から。
自筆証書遺言とは。。。
遺言の内容を自筆して作成するもの、読んで字の如しという感じですが、最大のメリットは簡単に作れることです。
必要なもの
◎紙 ペン 印鑑 封筒 糊 これで十分です。
デメリットは紛失・破棄などの保管上の問題と誤った書き方で無効になる可能性があるということです。
公正証書遺言とは。。。
公証人という法律の専門家の協力のもと、本人の意向を確認し法的にも有効な遺言書を作ることです。保管の確かさ含めてメリットが大きいと思います。デメリットとしては、公証役場にいったり、資料を集めたり 証人を二人用意したりという労力と公証人の費用が掛かることです。労力の部分は、我々のような士業 専門家が大部分補えると思います。