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自筆証書遺言書保管制度 ⑨

 公正証書遺言と違い、自筆証書遺言保管制度の解消できなかったデメリットが遺言書内容のチェックになります。
 法務局では、遺言書の形式面でのチェックはしてくれますが、内容面での有効・無効は確認してくれません。また遺留分を含め相続が争族になる可能性などは示唆してくれません。公正証書の場合は、ベテランの公証人さんによってアドバイスや指摘を受けることも可能ですが、それがありません。(ただ公証人さんによっても大きく異なる部分ではあります。)
 なので遺言書原案の相談だけでも士業に依頼したほうがよいと思います。必要書類などは自分で集め、自分で法務局へ予約し申請すれば、士業への費用もそう掛からないと思います。各士業によって費用や相談だけの受付の有無なども違いますので、一度確認をお願いします。