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遺言とは なんなんですか!⑨ 公正証書遺言

 公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人に確認、まとめてもらい作成していきます。なので自筆証書遺言に比べると、労力がかからず遺言書の法的正確性も担保されます。公証人に支払う手数料など、お金がかかるというのが短所といえるかもしれません。
 原本もきっちり保管されますし、家庭裁判所で確認してもらう「検認」という作業がないので、遺言書を使用した相続手続もスムースです。
 自筆証書遺言とこの公正証書遺言が一般的に多く利用されている遺言の作成方式になります。