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秘密証書遺言とはどんなものですか? 3

 秘密証書遺言は公証役場を利用するんですが、保管はご自分でという事になります。ですので紛失などのリスクは生じます。
 一つメリットとしては、秘密証書遺言は署名だけを自署(自分で書く)していれば、遺言書の本文はパソコン等で作成しても問題ありません。このあたりは自筆に比べてグッと楽になるところです。
 しかし保管の問題、法的に有効なものかどうかの信頼性、費用の点などから考えると、自筆証書遺言か公正証書遺言かの選択をされた方がよいと思われます。